反日土地法
1913年に始まり、反日的な政治圧力から、日本人移民にアメリカ西海岸地域での農地を購入、または借入を禁じた外国人土地法が制定されました。意図は人種差別的なものと、経済的理由の双方でした。この支持者達は西海岸地域は「白人の土地」であるとして、一世が荒地を実り豊かな農場に変えていくのに敵意を抱いたのです。
この法はかなり回避的な表現になっています。「市民権を取得できない外国人」は農地を購入、または借り入れができないとしているのです。この部分は、アメリカ市民権を「自由身分の白人」と「アフリカ人の血を引いた者(元奴隷)」に与えるとする連邦移民法から来たものでした。アジア人はアメリカ市民権を取得することが許されず、従ってこの土地法は、アジアからの移民だけに適応される結果となったのです。
一世は、当初、親日派の人から土地を借りるか、アメリカ市民である子供達の名前で土地を買うなどして、この禁止令を回避することができていました。その後、より厳しい土地法によって、その生活は困難なものとなり、この新天地で歓迎されない存在であることを、ひしひしと感じさせられることになるのです。これらの外国人土地法が撤回されたのは、1950年代に入ってからでした。
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